【適応障害50代看護師の話】安心して休業・退職できるお金の手続き

看護師適応障害看護師
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「仕事に行けばパワハラをされるから、仕事を休みたい」

「今すぐにでも仕事を辞めてしまいたい」

そんな気持ちはありますか?

ストレスが多い職場で働く看護師

中にはパワハラをしてくる上司もいる中、つらい毎日を送っている方もいるでしょう

適応障害などのうつ症状に悩まされる看護師は多いです

適応障害の原因はさまざまですが、中にはパワーハラスメントなどの職場の上司が原因の適応障害もあります

体も心ももう限界、だけどいざ休職や退職するとなるとお金が心配で・・・

不安で休職する勇気が出ない方に知っていただきたい情報です

この記事を読んでわかること
適応障害でつらい時に休職するための方法
休業中や退職後にもらうことが可能なお金

すとかわ
すとかわ

私も適応障害で休職・退職を経験しました
傷病手当や失業保険のおかげで安心して療養に専念できました

職場の環境に適応できずに体調をこわしたときは、その環境から離れて療養することが大切です

無理して働き続けていると悪化して、長期にわたってつらい思いをすることになります

一旦職場から離れて安心できる環境でゆっくり療養できるよう行動しましょう

職場のパワハラがつらい看護師さんへ

パワハラでつらい思いをしている時、体はどうなっている?

「職場でのパワハラやいじめがつらい」

と憂鬱でも仕事優先で頑張って毎日を送っている看護師さんがいます

忙しい看護師の仕事だけでも大変なのにパワハラで心も削られています

仕事中は笑顔で働いていても気分は落ち込んでいます
患者さんには「無理しないでください」と言っていますが、自分は無理してばかりです

うつ状態のサインには以下のことがあります

・ゆううつで気分が重い
・何をしても興味がなく楽しくない
・ちょっとしたことでイライラしてする
・不眠
・体がだるく疲れやすい
・動悸がする
・集中できない
・急に泣き出したり感情が不安定
・自分を責めたり自分には価値がないと感じる

症状が悪化すると、仕事をすることが困難になります

なるべく早く「うつ状態」であることを自覚し、対処することが大切です

限界をこえてしまうまえに休職をしましょう

うつ状態になると、思うように体が動かず仕事のパフォーマンスも悪くなります

私も物品をよく落としたり、注射をするときに手が震えたりしました

頑張って出勤してもミスをしたりすると、ますます自分を責めてしまいます

パワハラ対象になっていると、必要以上にミスを責められることもあるでしょう

「負けるもんか!」と頑張ってみても、相手はさらに意地になって責めてくることもあります
否定的な感情で仕事を評価される時って、頑張りを認めてくれないんですよね

いつまでパワハラが続くかわからないなら思い切って休みませんか?

ストレスで精神的に限界で、パワハラの改善が見込めないときは休職することを考えましょう

「自分が休むと他のスタッフに迷惑をかけてしまう」

と休職することに罪悪感を感じるかもしれませんが、自分の体調を整えることが優先です
普段の仕事ができていない状態ならば、出勤することでかえって迷惑をかけてしまいます

今は病気の状態なので仕方がないと割り切って休職する準備をしましょう

休職する手順

うつ状態ですぐにでも休んだ方が良い場合は心療内科などを受診して休業の診断書を書いてもらいましょう

体調不良でお休みしたいときは、まず直属の上司に相談をしますが、突然「うつ状態なのですぐに休ませてください」と申し出ても、すぐに休ませてくれる職場は少なく現実は難しいです

休みを承諾してもらえたとしても、何日休むのかなどの具体的な日数を自分で決められますか?

一日休むだけでも嫌な顔をされるのに、何日もお休みを下さいと言いにくいですよね


「みんな大変なんだから休みはあげられない」と言われて、余計につらくなった人もいました

自分の主観的な体調不良は他人からは判断しづらく「甘えている」と言われてさらに落ち込む結果になりかねません

また内科に受診して一般的な検査をされても特に異常はみられない場合があります
内科的疾患がありませんので休業の診断書を書いてもらえない可能性があります

心療内科などの心の病を診療する病院を受診すると自覚症状や問診などでうつ状態ではないのかチェックされ、「適応障害」や「うつ病」などの診断がつきます

きちんとした診断名があれば休業の診断書を出してもらえるでしょう

「休業を要す」と医師からの診断書を上司に提出すると、休業を申し出やすくなります

就業規則で休業の際の取り決めを確認しておきましょう

休業中にもらえるお金があります

仕事が原因で適応障害になっている場合、本当なら労災認されるべきですが、証明することは困難です
なぜかというとパワーハラスメントを証明しなくてはならず、証拠を提出することが難しいと思います

労災認定されず、就業規則を確認して休業中の賃金が支払われない場合は傷病手当の対象に該当するか確認しましょう

「有給休暇がたくさん残っているから使おう」
と思うかもしれませんが、適応障害で休業するのが長期になることも考えられます
1か月以上の休業をすることも珍しくありません

休業の始めの3日間は傷病手当が出ませんので有給休暇を使うこともありますが、復帰する可能性もあるのならば、後々のために有給使用は慎重にしましょう

傷病手当に該当する場合、給付を希望するという申請をする必要があります

会社の担当者に申請をして傷病手当の手続きをしましょう

 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

全国健康保険協会

傷病手当の申請時に病院の証明が必要になりますが、証明書の料金は私の場合保険料3割負担で300円でした

傷病手当をもらう時は、1か月ごとに申請することが多いです

傷病手当の受給中は治療の継続が必要であることを医師に証明してもらう必要があります

診察は医師の指示にしたがって定期的に月2回程度は通院しましょう

支給期間は休んだ期間のうち最初の3日間を除き、ひとつの病名で最大で通算1年6か月です

途中で出勤して給与の支払いがあり、その後2度目の休業をしても最初の支給開始から1年6か月までとなります

傷病手当金の1日あたりの支給額は、 「傷病手当金の支給開始 日の属する月以前の直近の協会けんぽの被保険者期間(任意 継続の期間を含む)で継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月 額を平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当す る額」です。

平均給料が17万円の場合1日平均給与は5.670円ですので、支給額は2/3の1日3.780円で30日分だと113.400円という計算になります

引用:健保総合

傷病手当は「仕事を休んだ時の保証」をする制度のため、基本的に退職後はもらえません
ただし条件を満たしていれば、退職後も傷病手当の受給が可能です

その際は退職日を出勤扱いにしないなどの注意が必要です
詳しくはあとでご説明します

休業したが職場復帰できなかった場合

休業したが復帰せず退職したい

職場でのパワハラが原因の適応障害では休業して症状が良くなっても以前と同じように職場のパワハラが継続している場合は復帰は困難です

事業所がパワハラが無いよう注意をはらって職場環境を整えてくれるとよいのですが変わらないこともあります

私は2か月ほど休業しても職場環境が変わらなかったため、復帰せずに退職しました

退職の意思を伝える時は

「適応障害により、職場が期待する仕事を行うことは困難である」

といった内容を伝えれば退職に応じてもらえると思います

退職届の理由は「一身上の都合」で大丈夫です

退職をするためには職場の上司に退職を伝えることが必要になりますが、パワハラが原因で退職する場合、当事者である上司に話すのは気が重いです

退職したいことを言いづらいのであれば、退職代行サービスを利用すると職場の人と関わらずに退職することができます

退職後、休業期間が終了したら失業保険の受給手続きをする方は多いことでしょう

退職してすぐに失業保険の手続きに必要な「離職票」をもらえる訳ではありません

離職票が手元に届くまで約14日間かかります

私は休業終了日を退職日の15日後にしていましたので傷病手当を受給しながら離職票が届くのを待ちました

手元に離職票が届いたのは19日後でしたが、退職日から12日経過していると仮の失業保険手続きが可能とのことで失業保険の申請ができました

退職日に傷病手当が終了してしまうと今回の場合、退職日~失業保険手続き日+待期期間7日間の約26日間は無収入となってしまいます

退職後も傷病手当を受給できるようにしておくと、無収入の期間は失業保険の待期期間の7日間に減らすことができます

傷病手当をもらいながら退職する時の注意点

退職後も傷病手当を受給する時には注意点があります

・退職日までに連続して1年以上傷病手当が出る健康保険に入っていること
・退職日までに傷病手当を受け取っている
 または受け取る条件を満たしていること
・病院の初診日が退職日の4日以上前であること
・退職前4日間は出勤していないこと
・傷病手当受給中は月2回程度の定期的な診察を受けること

傷病手当をもらうためには4日間の労務不能期間が必要です

退職日前4日間に出勤すると、4日間の労務不能期間が成立しなくなり、以後の傷病手当の受給ができなくなります

同じように病院の初診日も退職4日以上前でないと傷病手当の受給条件から外れてしまいます

受給期間中は「労務不能状態」であることを医師に証明してもらう必要があります

診察をうけていなければ、労務不能状態であることを証明することができません

退職したあとにもらえるお金の手続き

失業保険の手続き

傷病手当と失業手当は同時に受給できません

失業手当は「仕事に就くことが可能である」ことが条件となりますので「労務不能状態」である傷病手当受給中はもらうことができないのです

仕事ができる状態になってから失業保険の手続きを行いましょう

失業保険の受給には1年間の期限があります

雇用保険(基本手当)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間 (短期雇用特例被保険者は、離職日の翌日から6か月間)となります。 この期間内の失業の状態にある日(受給手続き後の日に限ります)について、所定給付日数を限度として支給を受けることができます。

厚生労働省HP

すぐに失業保険をもらわないときは延長手続きを忘れずに行いましょう

厚労省Hp:受給期間延長について

待期期間がなくなるようにするには

病状が改善して労働が可能になったら、医師に就労が可能である証明書を記入してもらいハローワークへ提出します(書類はハローワークでもらいます)

就労可能証明書を提出して認められれば病気による正当な理由のある自己都合離職である「特定理由離職者」となります

特定理由離職者と認められると、通常2か月ある自己都合離職の給付制限がなくなります

すると7日間の待期期間が終われば失業手当の受給が可能となります

まとめ

2023年4月時点での自身の体験をまとめてみました
ご自身が手続き等行わる際は制度が変更になっていないか確認してください

うつ症状でつらい時期で、難しいことを考えたり行動するのはつらいかもしれません

しかしちょっとしたタイミングを間違えると傷病手当や失業手当の要件が満たせなくなり受給ができなくなってしまいます

つらい時は、家族や周りの人の力も借りながら、お金の心配をせずにゆったり療養できるよう手続きをがんばりましょう

しばらく休憩して、また元気なあなたに戻って楽しい生活が送れるようになってください

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